基礎知識
【栄の弁護士が解説】相続人の範囲と順位
相続手続きを進めるにあたっては、誰が相続人になるのかを正しく把握することが重要です。
相続人の範囲や順位は民法で定められており、遺産分割や各種手続きの前提となります。
本記事では、相続人の基本的な考え方と、順位ごとの範囲について栄の弁護士が解説します。
相続人の基本的な考え方
相続人とは、被相続人が亡くなった際に、その財産を引き継ぐ立場にある人のことです。
誰が相続人になるかは、民法の規定によって決められています。
相続人を考えるうえでは、範囲と順位という2つの視点が重要です。
範囲とは、相続人になり得る人の種類を指し、順位とは、相続人となる順番を意味します。
配偶者は、常に相続人になる権利を有しています。
配偶者以外の相続人には順位が設けられており、上位の順位に該当する人がいる場合、下位の順位の人は相続人にはなりません。
相続人の順位と範囲
配偶者以外の相続人には、民法により次のような順位が定められています。
■第1順位:子ども
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人となります。
子どもが複数いる場合には、その全員が相続人です。
なお、養子は実子と同様に第1順位の相続人に含まれます。
■第2順位:父母などの直系尊属
子どもがいない場合には父母が相続人となり、父母がすでに亡くなっているときは、祖父母などの直系尊属が相続人となることがあります。
■第3順位:兄弟姉妹
子どもおよび直系尊属がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数いる場合には、その全員が相続人です。
上位の順位に該当する相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人とはなりません。
代襲相続が発生するケース
相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に相続人としての地位を失っている場合には、代襲相続が発生することがあります。
代襲相続とは、本来相続人となる人の子どもなどが、その地位を引き継ぐ仕組みです。
代表的なケースは、相続人となるはずだった人が被相続人よりも先に亡くなっている場合です。
この場合、被相続人の子ども、つまり孫が代襲相続人となります。
代襲相続は直系卑属については何代でも認められています。
また、相続廃除や相続人欠格により相続権を失った場合にも、代襲相続が生じることがあります。
一方で、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続には制限があり、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子どもである甥や姪が代襲相続人となります。
ただし、甥や姪より下の世代には代襲相続は認められていません。
代襲相続の有無によって相続人の範囲が変わるため、家族関係や相続人の状況を正確に整理することが重要です。
まとめ
相続人の範囲と順位は、民法によって明確に定められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人には順位があります。
上位の相続人がいる場合には、下位の人は相続人にならない点にも注意が必要です。
相続人の判断や代襲相続の有無について迷う場合には、弁護士へ相談することを検討してみてください。