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基礎知識

相続放棄手続き 流れ

相続放棄手続きにかかる期間と流れ

親が残した借金を引き継がないためには、相続放棄が有効な選択肢になります。
ただし相続放棄には厳格な期限があり、流れを知らないまま放置すると取り返しがつきません。
本記事では、相続放棄手続きにかかる期間と流れを順を追って紹介します。

相続放棄手続きの流れ

相続放棄は、家庭裁判所に申述して行う手続きです。
全体の流れは大きく2つの段階に分けられます。

財産調査と必要書類の準備

まずは預貯金や不動産、借入金の状況を調べ、本当に放棄すべきかを判断します。
放棄する方針が固まったら、相続放棄申述書のほか、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本や住民票の除票、申述人の戸籍謄本を集めます。
書類の収集には時間がかかることもあるため、早めに動き出すことが大切です。

家庭裁判所への申述から受理まで

書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出します。
提出後は裁判所から照会書が届くことが多く、質問に回答して返送すると審査が進む流れです。
問題がなければ申述から2週間から1か月ほどで受理され、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄の期間に関する注意点

相続放棄では、期間に関する2つの注意点を必ず押さえておく必要があります。
期限を誤ると、多額の借金を背負うことにもなりかねません。

期限は相続の開始を知った時から3か月以内

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。
もっとも、期限までに求められるのは申述書の提出で、間に合っていれば受理の日が3か月を過ぎても問題ないとされています。
期限内に財産調査が終わらない場合には、家庭裁判所に申し立てることで3か月の熟慮期間を伸ばしてもらえる伸長という制度があります。
伸長の申立ては当初の期限内に行う必要があり、認められると1か月から3か月程度延長されるのが一般的です。

相続財産に手を付けると放棄できなくなる

相続放棄の前に被相続人の預貯金を使ったり財産を処分したりすると、単純承認したとみなされて相続放棄を選択できなくなるおそれがあります。
放棄を検討している間は、相続財産にできる限り手を付けず現状のまま保つことが重要です。
また、放棄が受理された後も、財産を現に占有している場合には、次に管理する相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残ると2023年施行の改正民法で明確化されています。
なお、一度受理された相続放棄は撤回できないため、財産の全体像を確認してから判断しましょう。

まとめ

相続放棄は、財産調査と書類準備を経て家庭裁判所へ申述し、受理までは2週間から1か月程度かかる手続きです。
3か月という期限は、葬儀や各種の届け出に追われる中ではあっという間に過ぎてしまいます。
判断に迷う場合や期限が迫っている場合には、専門家の力を借りるのが安全といえるでしょう。
相続放棄をお考えの方は、栄パーク総合法律事務所へお気軽にご相談ください。